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★農家幼童教草[教草]  【作者】荒野鳳山作・書。作者は江戸時代後期の人で、手習師匠と思われるが、生没年その他未詳

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★農家幼童教草[教草]
【判型】半紙本1冊。縦236粍。
【作者】荒野鳳山作・書。作者は江戸時代後期の人で、手習師匠と思われるが、生没年その他未詳。
【年代等】文久2年2月作・書。
【備考】分類「往来物」。底本は著者自筆稿本(署名および朱印がある)。農家子弟用の教訓を7カ条に分けて説いた往来。「一、夫、幼童は方長(みばえ)(実生)の成木為(せいぼくたる)に等し。善人と成、悪人と成も、其親々の育にこそは寄るべけれ。這ば立、たてば歩の親心、当歳や、二ッや三ッに四ッも過、いつ之間にかや六ッ、七ッ、早八歳の明の春、筆取事を教ゆべし。唐土は幼童八歳にして小学に入るよし、譬、農家に生るゝ子供にも読書事を知らざれば、生涯不自由為物ぞ。親成者は心得て師匠を撰み学せよ。行儀教ゆる其次第、先、朝とく起し、機嫌よく、手水遣はせ、食事させ、髪は母親ゆふてやり、いそいそ師匠え行すべし…」と起筆する第一条では、八歳の春から手習いをさせることや、農家児童の読み書きの必要性から、寺子屋の登下校の心得、師匠や親・兄妹に対する態度などを説く。第2条は、寺子屋での手習いの心得。第3条は、素読では意味まで深く理解すべきことや、素読の目的が「忠孝・五常の道」に尽きることを説く。第4条は「父がしからば取成て、母は影にて教ゆべし。小児どし(同士)争、喧嘩致すなら、両方聞て顧て厳敷おしえ諭すべし…」などの育児心得。第5条は師匠の教育者としての心得。第6条は手習い嫌いの子どもの傾向と無筆・無学のなれの果て、さらに親の教育義務に言及する。第7条は、前条に対して、親や師匠の教えをよく守る子どもの傾向と、その将来の理想的なことを述べて結びとする。
04教ノウカヨウドウオシエグサ★【往来物】13 SE00549

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