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★鳥海山目安ほか  【作者】須田正徳書(「奥羽両国組合定法之掟」)

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★鳥海山目安ほか
【判型】半紙本1冊。縦240粍。
【作者】須田正徳書(「奥羽両国組合定法之掟」)。
【年代等】宝暦2年2月書(「鳥海山目安」)。
【備考】分類「往来物」。袋綴じ展開収録。見返し等の蔵書印(庄内・松山荒町/田美屋)などにより、庄内地方松山本町の間嶋屋が所蔵する複数の古文書を合本したもの。このうち一番古いのが巻末の宝暦2年書「鳥海山目安(出羽国庄内飽海郡鳥海山目安)」(*弥三郎旧蔵)で、同目安往来物は、①元禄17年、奉行所宛書状、②宝永元年、寺社奉行者宛書状、③宝永元年、杉山安兵衛以下宛書状、④宝永元年、鳥海山絵図(絵図はない)双方へ、同文言裏書から成る。また、本書の前に、次の4種の文書を合綴する。(1)亜墨利加大合衆国文書(1852年)、(2)文政11年4月書「虚無僧許免書并掟書書(慶長19年)」、(3)須田正徳書「奥羽両国組合定法之掟(文化3年2月)」、(4)文化9年5月、間嶋屋弥助書「願書写(文化7年・文化9年ほか)」。
 以上のうち、『鳥海山目安』は、五穀豊穣の神として古くから大物忌神が祭られていた鳥海山の山頂の帰属をめぐる争論に関する書状を手習本にした目安往来物。以前から、矢島口の当山派・真言宗(逆峰)と、庄内地方の本山派・天台宗(順峰)という宗教上の対立があり、それが鳥海山山頂の争奪に発展したもので、江戸時代に、領主の支配権をめぐる対立が重なり、さらに激化した。ついに、庄内地方の蕨岡(山形県飽海郡遊佐町)側が鳥海山山頂を独占して薬師堂を建立し「鳥海山大権現」としたが、矢島(やしま)側(秋田県由利本荘市矢島町)は山上が由利郡内であると主張し、蕨岡の山上独占を違法と非難。元禄14年(1701)の訴訟で一旦は「山上の権現堂を蕨岡の支配とする」裁定が下ったが、これに不服の矢島側は元禄16年9月に提訴。幕府奉行本多弾正は、『三代実録』や『延喜式』により大物忌が飽海郡が正統とし、峰境は不問と裁決した。矢島藩が再度提訴したため、宝永元年に42名に及ぶ検使を派遣し実地検分を行い、「起し立ての絵図」と「山の張抜模型」を作って評定所での吟味と実地調査を重ねた。その結果、鳥海山山頂を庄内藩としたが、当地をめぐる争論は近現代にも影響を及ぼしている。
08社チョウカイサンメヤス-ホカ★【往来物・古文書】63 SE01016

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