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★武家諸法度〈大橋殿真筆〉(寛文板後印)  【作者】大橋重政書

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★武家諸法度〈大橋殿真筆〉(寛文板後印)
【判型】大本1冊。縦257粍。【作者】大橋重政書。【年代等】寛文8年初刊。江戸前期後印。刊行者不明。
【備考】分類「往来物」。寛文8年初板本(京都か]左兵衛(とらや左兵衛か)板)は三次市立図書館所蔵。底本はその後印本と思われる。寛永一二年(一六三五)六月二一日公布の『武家諸法度』を認めた手本。寛永一二年『武家諸法度』の原文は返り点・送り仮名(片仮名)付きの漢文体だが、本往来では、所々、片仮名による読み仮名を加えた本文を大字・四行・付訓の手本用に改編する。『武家諸法度』は幕府の基本法典の一つで、豊臣政権が滅亡した元和元年(一六一五)七月七日、徳川家康が諸大名に公布したのが初令。「一、文武弓馬之道専可相嗜事」以下の一三カ条から成り、主として大名を対象に、品行方正、反逆・殺害人の追放、居城修理の申告、私婚の禁止、参勤の作法、衣服・乗輿の制などを定める。その後、元和三年六月、寛永六年(一六二九)九月に改訂され、同一二年六月に大幅改訂されたのが寛永一二年の法度である。全文一九カ条から成り、特に大名の在江戸(参勤)交代の義務、城郭の新築禁止・修理の届出制、私的結集と私闘の禁、道路交通の保証、五〇〇石以上の大船建造停止、寺社領の固定、そして最後に「万事如江戸之法度於国々所々可遵行之事」などの規定を新たに設けた。本往来が、四代・家綱の治世下で改訂法度が発布された寛文三年(一六六三)五月より五年後の同八年(一六六八)年八月の刊行にもかかわらず、寛永一二年法度を底本にするのは、同法度がその後の『武家諸法度』の定形となったためであろう。
08社ブケショハット-オオハシドノシンピツ(寛文板後印)★【往来物】15 SE01047

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