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★因幡国八上郡下野村・林家手本(因伯農民童子往来ほか)  

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★因幡国八上郡下野村・林家手本(因伯農民童子往来ほか)
【判型】特大本2巻2冊。収録順に縦289・298粍。
【作者】不明。
【年代等】明治7年1月書。
【備考】分類「往来物」。下野村(現・鳥取県八頭郡八頭町(ヤズチョウ))、林治平旧蔵書。因幡国八上郡下野村で使用された特大本2冊の手習本。第1冊は、「大日本国尽」「頼母子講帳(元治元年4月)」「永代証文(元治元年6月)」「借用証文」「講請取」「集文章(「年頭状」以下32通の例文集)」。第2冊は、「近江八景」「梅尽」「桜尽」「伊勢道中記」「江戸道中記」「源氏文字鎖」「若美登利」「因伯農民童子往来(農民童子教訓書)」を収録する。このうち、「因伯農民童子往来」は、因州地方の農家子弟向けに書かれた教訓書。「一、農民と生れては、至極軽き者なれども、御百姓は国家の根本にて、御上の御宝が土地・人民とて、従殿様に御撫育を専に思召被為下、昼夜に不限御国恩の難有事不可忘…」で始まる冒頭は一見一つ書きのようだが、実際は全一編の文章に作る。父母へ孝を尽くし、老人は他人でも懇ろに敬い、親兄弟で争うことなく、村中が和睦して互いに切磋琢磨し、苦楽を共にして暮らすこと、また、四季の農耕に励んで正直・倹約を心懸け、子どもにも分相応に手習い・算用を習わせ、将来は村方の役に立つように育てることを説く。さらに、因伯両国の永代請免制のあらましにも触れ、この「作取の御国」の百姓に生まれながら農業経営に苦しむようでは他国で世渡りできるはずがないと戒め、幼少から身に付けるべき事柄や守るべき心得を述べて締め括る。特定地域の童蒙用に編まれた往来として興味深い。第1冊は多く本文を大字・6行・無訓で、第2冊は本文を大字・6行・無訓で記す。
10合イナバノクニヤカミグンシモノムラ・ハヤシケテホン★【往来物】92 SE01086

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