1/5

★黎民百姓御訴訟状ほか  【作者】勅使河原某(武蔵小机都筑郡大棚郷住人)作(黎民百姓御訴訟状)

★黎民百姓御訴訟状ほか.pdf

¥4,400 税込

ダウンロード販売の商品
購入後にDL出来ます (225171711バイト)

★黎民百姓御訴訟状ほか
【判型】特大本1冊。縦273粍。
【作者】勅使河原某(武蔵小机都筑郡大棚郷住人)作(黎民百姓御訴訟状)。
【年代等】寛文~延宝頃書。
【備考】分類「往来物」。(1)黎民百姓御訴訟状(文禄5年の訴状)、(2)義経之含状(延宝4年の書き入れ)、(3)童子教(寛文9年書)、(4)手習学文教訓之状(寛文4年書)、(5)暮戦之状(建久4年5月)、(6)弁慶状、(7)熊谷送状、(8)経盛返状の8種を収録した往来物。特に「黎民百姓御訴訟状」は、文禄5年(1596)2月に百姓から郡奉行宛に出された訴状を手習本としたもの。末尾には「御披露、武蔵国小机之内、都筑郡大棚之郷之住人、作者勅使河原記□」とある。本文は「謹而奉拝上。夫、天地之御代、天下之国郡令分記給時、四海トモ一反歩三百六十歩被相定候…」と起筆して、太閤検地以後の年貢負担の増加による農民の惨状を伝え、農民の生活の窮乏を救う役所の慈悲を求めたもの。本往来は信州上田領内小井田村で使用されたもので、本訴状に続けて、「延宝四年」の書き入れのある「義経之含状」や、寛文9年書「童子教」、寛文4年書「手習学文教訓之状」、「暮戦之状」(建久4年5月)、「弁慶状」、「熊谷送状」「経盛返状」を合綴するため、本訴状が江戸前期より往来物として使用されていたことを明快に示しており、訴状型往来の先駆としても極めて重要である。
08社レイミンヒャクショウオンソショウジョウホカ★【往来物】55 SE01058

  • お支払い方法について

¥4,400 税込

最近チェックした商品
    同じカテゴリの商品
      その他の商品