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〈増補絵入〉小笠原流百箇条(明和7年3種)

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〈増補絵入〉小笠原流百箇条(明和7年3種)
【判型】半紙本1冊。縦225粍。【作者】下河辺拾水画。【年代等】明和7年8月刊。[大阪]尼屋貞次郎板。【備考】分類「礼法」。後半に後印本2種([大阪]勝尾屋六兵衛板、[大阪]河内屋和助板)を抄録した。本書前半部を寛永9年6月刊『小笠原百箇条(躾方竹馬抄)』から、また、後半部を寛永6年4月刊『初学文章抄』を一部改編した寛永11年刊『初学文章并万躾方』前半部(第54条まで)から採録し、さらに、適宜挿絵を組み込んで童蒙用に編んだ小笠原流礼法書。本書とほぼ同内容の類書が江戸後期に何種類も刊行された。前半部は『小笠原百箇条』とほぼ同内容で、最初に「先、奉公人の心持、主人の気にあわんあわんとする事はあしく候」云々の心構えを説いたうえで、「先第一披露書百ヶ条可嗜次第」(いわゆる「百箇条」)を列記する。これは他人(上輩・同輩・女性)の前で慎むべき不躾な行為を列挙したもので、「一、人前にて楊枝をつかふ事」以下89カ条の禁止項目から成る(備考欄参照)。続けて、「鷹に会う時の礼の事」「輿にあひての礼の事」「石を立たる庭を見物仕(る)事」以下85項を所々図解を交えながら説く。後半の「増補 文法初学用文章(文法用文章)」に、第1条「ひさしくあはぬ人につかはす状」から第51条「証文のしたゝめやう」までを収録する。これは寛永11年刊『初学文章并万躾方』前半部をほぼ踏襲したものである。したがって表題の「増補」とは、『小笠原百箇条』に『初学文章并万躾方』の書状例文を追加したことを示すのであろう。これは書札礼を含まない『小笠原百箇条』の欠を補うものとも言えるが、増補部分の記事は書札礼というよりも書簡用語集と言うべきものである。要するに本書は、江戸前期の『諸礼集』『大諸礼集』の如き武家故実を省き、起居進退の主要作法だけを記述したものである。ちなみに、『小笠原百箇条』はもとより100カ条に満たず、江戸前期刊本では90カ条だったが、末尾の方の「一、折紙を封ぜずしてつかはす事」の次の「一、東」が意味不明と見なされたためか、江戸中・後期の諸本ではこれを省く89カ条を掲げるのが通例である。SE02185

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