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〈百卅箇条〉小笠原流躾方書(2種)
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★〈百卅箇条〉小笠原流躾方書(2種)
【判型】半紙本1冊。収録順に縦219・227粍。
【作者】不明。
【年代等】文政8年以前刊。[名古屋]円文院蔵板。[名古屋]菱屋金兵衛(文林堂)売出。
【備考】分類「武家故実・礼法」。袋綴じ展開収録。同板別本の原装本も抄録した。書名は同板別本の原題簽による。前半の「小笠原流躾方書」と後半の「小笠原流書法(秘伝)」から成る童蒙用礼法書。従来の類書とやや趣が異なり、作者の趣向が所々見られる。その編集方針が目録末尾に「小笠原流の諸礼法躾方多端にして、其奥百にいたるまでは容易ならず。且は、当時専ら行るゝ流儀、其淵源悉く記さん事恐あれば、童蒙の第一心懸、さし当り知らで叶ざる急務の事のみをゑらび抜抄して、頭書に積物・折形の図を加へあらはすもの也」と記されている。前半部は『小笠原百箇条』に相当するが、冒頭の奉公人心得は作者独自の記述である。すなわち、人との交際には慇懃であること、着座するときはまず戸口で一礼し、自分の座るべき席よりやや下座を心懸けるのが基本的な作法であるとし、身の程を弁えず上座をするのは田舎人の所業であると戒める。そして、「すべて主人の御きにあひ候はんとするはわるし…たゞ主人の御きにしたがひ、おほせ付られ候事をちがへじと奉公致すべきなり」と従来通りの心得を展開し、「年配者を押しのけて主人の前にしゃしゃり出ることは極めて見苦しいことだ」と批判する。続く「先第一披露書可嗜次第乃歌」も独特である。この部分は通常の『小笠原百箇条』では禁止条目の列挙になっているが、本書では「まづ人々のたしなみは、人の前にて歯をみがき、やうじくわえてものいふな、大きなやうじつかふまじ…」と七五調の文章で綴って暗誦の弁を図る。さらに、「太刀折紙請取渡しの事」以下約90項に分けて給仕方・客方作法・婚礼作法などを略述し、適宜図解を交えるほか、頭書に「万積物之図」「万折形之図」「茶湯指南」を載せる。後半の「小笠原流書法秘伝」は、「硯に紙をそへ持出る事」など文房具の扱い方や、書札礼を始め各種書法を示したもので約40項を収録する。また、巻末に書状等に頻出する置字30種を解説した「文法置字集解(しっかい)」を付す。このように、冒頭を除く約130項は従来の記述とほぼ同様であり、例えば「太刀折紙」、あるいは「鞠の見物」「平重門より入り座敷見物」といった事柄が庶民にとって「知らで叶ざる急務の事」とは到底考えられない。したがって本書は、個別の作法は武家礼法のままとし、導入部のみを通俗的な記述に改編したものということになろう。なお、底本の表紙見返や本文上欄余白に多数の書き入れがある。これにより、文政八年頃に三河国八名(ヤナ)郡名号村(現在の豊橋市・新城市・豊川市)の中村丈右衛門が使用した後、その子孫と思われる中村半四郎の所蔵となったことが判明する。また、欄外に愛知県知事の勝間田稔(明治19-22年に愛知県知事)の名前も記されているため、本書は明治中期まで同家で使用されたものらしい。
SE02186
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