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信州筑摩郡平手村五人組帳[差上申五人組帳手形之事]

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信州筑摩郡平手村五人組帳[差上申五人組帳手形之事]
【判型】大本1冊。縦269粍。
【作者】信州筑摩郡平手村作。
【年代等】天保2年3月書。
【備考】分類「法制」。天保2年3月に信州筑摩郡平手村の名主代・組頭・半兵衛以下の署名と捺印(女性の署名・捺印も10人ほど見られる)があり、松本役所へ提出した全52カ条の五人組帳。五人組帳は、五人組が遵守すべき法令と五人組員が連署・捺印した帳簿の通称。五人組御改帳,五人組手形,五人組前書帳など多くの別称がある。作成されたのは承応年間(1652‐55)を上限とし,寛文期(1661‐73)以降は全国的にみられる。帳簿の形式ははじめに法令(前書(まえがき))があり,あとに五人組単位に戸主の名前と請印がある。各戸の記事には石高,家族,牛馬など宗門人別帳を兼ねる内容のものもあるが,当初の時期では戸主名,捺印のみの形式が普通である。/江戸時代に五人組制度を維持するために各村や町で毎年作成され、その構成員を記した台帳。内容は、前書と本文からなる。
 前書は、農民や町人の日常生活にかかわる細かい規定が、通常20~50条、長いのは百数十か条書かれている。通常、村・町役人がこれを農民や町人に読み聞かせ、一同がそれを厳守することを約束している。本文は、五人組ごとに組頭を筆頭に各戸主が連印している。毎年2冊作成し、1冊を領主に出し、1冊を村方、町方に置いた。五人組帳は、宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)と並んで江戸時代の村や町の農民や町人の構成を示す基本台帳であり、庶民生活を知る基本史料である(コトバンク)。SE02898

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