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子守教育法(明治17年)

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子守教育法(明治17年)
【判型】半紙本1冊。縦225粍。
【作者】渡辺嘉重作・序。普及舎校・序。
【年代等】明治17年5月自序。明治17年6月、普及舎主序。明治17年8月免許。明治17年9月刊。[東京]普及舎蔵板。
【備考】分類「明治教育」。袋綴じ展開収録。1870年代から明治5年の学制以後に就学率が伸び悩んだ最大の原因が、子供たち(特に女児)の子守とされた。この問題を完結するために、明治13年(1880)に全国の都道府県に子守学校の設立が命じられ、明治16年(1880)に茨城県猿島郡小山村に本書の著者、渡辺嘉重が日本最初の子守学校を開き、彼は子守りを命じられた少女たちが連れてきた幼い子たちも保育教育を行った(その翌年(明治17年)に『子守教育法』を刊行)。こうした学校は41の都道府県に広がり、1880年代にかけて、自身の幼い弟妹や他家の乳幼児の子守のため学校に通うことができない子どもたちのために子守学校が作られた(全国に公立・市立を合わせ約320校)。その後、子守学校は1920年代まで存続した。最も運営期間が長かったのは、50年1ヶ月続いた上田子守学校である(以上、Wikipedia参照)。『子守教育法』は、著者の子守学校運営の経験に基づき、子守教育の意義から子守教育の理念や教育法全般、子守学校の運営までを詳しく論じた書で、第1章「子守学校を設くるの趣意」、第2章「子守生徒は専学科を授けんよりは寧先其の容儀挙動の陋習を矯め正すべし」、第3章「子守をして学芸を好むの意を養成すべし」、第4章「学校を以て快楽の場と做さしむべし」、第5章「子守学校の性質は自他の学校と異なり」、第6章「稚児の遊戯室及遊園に在る時は、必管理者を附けんことを要す」、第7章「子守学校の教科は、簡易ならんことを要す」、第8章「本校の経歴」、第9章「本校維持法、附、十六年上半期校費決算表、並、学資金寄付人名表」の9章について記す。
SE02915

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