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★鶴舞藩人民教諭書
【判型】半紙本1冊。縦247粍。
【作者】鶴舞藩制定。
【年代等】明治2年10月刊。明治2年11月頒布。[鶴舞藩]鶴舞藩勧農方板。
【備考】分類「往来物」。鶴舞藩(藩庁:市原郡石川村(現・千葉県市原市鶴舞))が、明治2年11月25日に頒布した教諭書。第一条「従朝廷被仰出之趣弥堅く可相守候事」、第2条「天子様と申上奉るは天照皇太神宮様の御子孫にましまして此世の始より日の本の御主にて、誠に尊き事、たとへ候にものなく敬ふべき事なり。…」以下、天子と人民との関係と役割、第3条親孝行、第4条家業出精、第5条質素倹約、第6条喧嘩口論・公事訴訟の戒め、第7条人命尊重と間引禁止までを説く。概ね江戸時代と同じだが、各条とも天皇の神格化を図っており、徳川将軍以上の絶対者に位置づけようとする意図が明白である。以上のうち、間引禁止は木更津県になってからも重要施策として取りあげられ、初期千葉県の特色ある政策の一つとなった(長柄町デジタルアーカイブ参照)。SE03357
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